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特定技能制度
について
特定技能は、2019年4月 1日より新たに導入された外国人の在留資格で、特定産業14分野において外国人の就労が認められる制度です。
海外から受入れまでの流れ
01 お申込み
受入れするにあたり外国人材に求める要件をピックアップします。
(求人申込書記入)
↓
02 現地送り出し機関にて外国人材の募集及び選考
求人申込書の内容にあてはまる人材をリストアップし、面接を行います。
(現地面接又はリモート面接)
↓
03 特定技能の試験に合格
特定技能評価試験を受講します。
既に資格を取得している方は試験不要です。
(技能実習2号修了者)
↓
04 雇用契約の締結
求人票に基づき雇用契約を作成します。
(労働基準法遵守)
↓
05 出国手続き
・入国在留管理庁に申請
・本国でVISAの申請
↓
06 入国及び就労開始
外国人材への生活オリエンテーションの実施・役場手続き・口座開設を行います。
↓
07 帰国又は特定技能2号に移行
特定技能1号は通算で5年間です。
特定技能2号へ移行する場合、特定技能2号評価試験に合格又は技能検定1級に合格する必要があります。

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